第一章 総則
第一条(名称)
本連盟は、京滋学生剣道連盟とする。
第二条(事務局)
本連盟の事務局は、幹事長所属大学に置く。
第三条(目的)
本連盟は、正しい剣道の修練を通いて学生剣道の健全な発展普及並びに加盟大学相互の親睦融和を図り、学生スポーツの発展に寄与する事を目的とする。
第四条(事業)
本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一、京滋学生剣道大会、並びに京滋学生剣道新人大会
二、合同稽古会、並びに研修会の開催
三、学生剣道の発展に関する研究、調査、企画、指導
四、その他の前条の目的達成に必要な事業
第二章 組織
第五条(組織)
本連盟は、京滋に所在する加盟大学の剣道部及びその先輩をもって組織する。
第六条(加盟・脱退)
一、本連盟に加盟しようとする大学は、次の用件を満たさなければならない。但し、女子大学に関してはこの限りではない。
1、当該大学が剣道を行う団体であると認め、創設後、一年を経ていること
2、既加盟大学二大学以上の推薦があること
二、本連盟に加盟するには、所定の加盟申込書に必要事項を記入の上、提出し、理事会の承認を得なければならない。
三、加盟を承認された大学は、所定の契約書を提出しなければならない。
四、本連盟を脱退するには、所定の脱退届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
五、剣道部としての活動が困難になった大学は、理事会の承認により、半期毎の休会をすることができる。休会中は本連盟が主催する大会への参加資格を失う。
六、休会中は登録料及び通信費等本連盟の負担金を免除する。
第七条(登録)
一、加盟大学は、毎年四月末までに所定の登録料を添えて登録簿を提出しなければならない。 二、剣道部員の登録は、四回までとする。但し、医学部、歯学部在学者は、六回までとする。
三、部員の登録内容に変更があった時は、直ちに報告しなければならない。
四、登録簿は、名称、所在地、連絡場所、部長、師範、監督、部員名を記載することとする。
第八条(役員)
本連盟に次の役員を置く。
一、会長 一名
二、副会長 若干名
三、理事長 一名
四、副理事長 若干名
五、先輩理事 加盟校各二名を原則とする
六、学生理事 幹事が兼任することとする
七、会計監査 二名(学生含む)
八、幹事長 一名(学生)
九、副幹事長 若干名(学生)
十、会計幹事 一名(学生)
十一、幹事 加盟校各二名を原則とする
第九条(会長)
一、会長は、理事会において推挙する。
二、会長は、会務を統括し、本連盟を代表する。
第十条(副会長)
一、副会長は、理事会において推挙し、会長が委嘱する。
二、副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある場合は、これに代わる。
第十一条(理事長)
一、理事長は、理事の互選に基づき、会長が委嘱する。
二、理事長は、理事会を主宰する。
第十二条(副理事長)
一、副理事長は、理事の互選に基づき、会長が委嘱する。
二、副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、これに代わる。
三、副理事長は、企画・経理などを指導する。
第十三条(理事)
一、理事は、先輩理事と学生理事とからなる。
二、先輩理事は、原則として加盟校において二名推薦し、会長が委嘱する。
三、学生理事は、幹事が兼任することとし、会長が委嘱する。
第十四条(会計監査)
一、会計監査は、理事の中から会長が委嘱する。
二、会計監査は、本連盟の経理を監査する。
第十五条(幹事長)
一、幹事長は、幹事の互選により選出する。
二、幹事長は学生役員を代表すると共に理事会の決定に基づき、会務を執行する。
第十六条(副幹事長)
一、副幹事長は幹事の互選により選出する。
二、副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるときは、これに代わる。
第十七条(会計幹事)
一、会計幹事は、幹事の互選により選出する。
二、会計幹事は本連盟の経理を担当する。
第十八条(幹事)
幹事は、幹事会を構成する。
第十九条(役員の選出時期)
一、本連盟の役員は、改選する年の三月中に選出し、決定する。
二、学生役員は、毎年十二月中に選出し、決定する。
第二十条(役員の任期)
一、役員の任期は三年とする。但し、再任は妨げないが原則として一期のみとする。
二、学生役員の任期は、一年とする。幹事の留任は妨げない。
三、役員が任期中に交替する場合の任期は、前任者の残任期間とする。
四、役員は、任期満了後も、後任者が決定するまでその職務を行うこととする。
第二十一条(名誉会長・顧問・特別参与・参与)
一、本連盟に名誉会長・顧問・特別参与及び参与を置く。
二、名誉会長及び顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。
三、参与は本連盟の事業に協賛する。
新人部員の登録は、原則として五月末までに行うこととする。
第三章 会議
第二十二条(会議)
本連盟の運営は、理事会及び幹事会をもって行う。
第二十三条(理事会)
一、理事会は、理事長がこれを招集し、その議長となる。
二、理事会は、本連盟の意思決定機関である。
三、理事会は、理事の二分の一を持って成立し、その過半数をもって決議する。但し、賛否同数のときは、理事長がこれを決定する。
四、会長、副会長及び会計監査は、理事会に出席して意見を述べることができる。
五、理事会は、次の事項に基づき、審議決定する。
1、事業計画及び予算
2、事業報告及び決算
3、大会要項
4、規約改定
5、本連盟への加盟・脱退
6、役員の選出
7、罰則の運用
8、その他の重要事項
六、理事長は、必要に応じて随時開催することができる。
七、理事会の決定事項は理事長が、会長、副会長に報告しなければならない。
第二十四条(幹事会)
一、幹事会は、幹事長がこれを招集し、その議長となる。
二、幹事会は、本連盟の実行機関であり第四条に規定された事業の実行及び日常業務を処理する。
三、幹事会は、事業計画及び予算、事業報告及び決算、大会要項及び連盟への加盟・脱退の各案を理事会に提出する。
四、幹事会は、幹事の二分の一をもって成立し、その過半数をもって、決議する。但し、賛否同数のときは、幹事長がこれを決定する。
五、幹事の過半数の要求があれば、理事長は理事会を開催しなければならない。
第四章 会計
第二十五条(経費)
一、本連盟の経費は、加盟料、登録料、寄付金、OB年会費、本連盟の事業により生じた収益金、その他の収入をもってこれに当てる。
二、本連盟の加盟を認められた大学は、所定の加盟料を納入することによりその資格を取得する。
三、加盟大学は、所定の登録料を納入することにより大会出場など、その資格を取得する。
第二十六条(会計年度及び予算・決算)
一、本連盟の会計年度は、毎年四月一日より翌年三月三十一日までとする。
二、予算及び決算は、会計監査の監査を経て理事会の承認を得なければならない。
第五章 罰則
第二十七条(罰則)
一、加盟大学の剣道部及びその関係当事者が、本規約に違反した場合、並びに本連盟の名誉を汚し、秩序を乱す行為があったときは、
理事長は直ちに理事会を開催して調査委員会を設置し、これを調査しなければならない。
調査結果が判明すれば、理事長は速やかに理事会を開催して、処置を決定する。
二、罰則は、警告、加盟大学の地位に基づく権利の停止及び除名とする。
三、第一項にかかわる不祥事件が生じた場合には、当該大学剣道部の関係者はその責を負うものとする。
第六章 付則
第二十八条(施行期日)
本規約は平成九年九月二十七日より施行する。